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VMDインストラクター協会は、お客様にとって快い売場環境を提供する売場づくりの資格団体です。

電話でのお問い合わせはTEL.03-3882-9940

〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-20 銀座THビル9F

VMDインストラクター協会 会員規約

第1条(会員規約)

この VMDインストラクター協会会員規約(以下「本規約」といいます。)は、現在及び将来において、株式会社オーバルリンク(以下「当協会」といいます。)が提供する VMDインストラクター協会サービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、本サービスをご利用される全ての会員様に対して適用するものであり、本サービスをご利用になられる全ての会員様は本規約に拘束され、この内容を遵守しなければならないものとします。 会員資格は、個人のみとし、法人会員・団体会員・家族会員等の登録はできないものとします。
本規約とは別に、本サービスの提供・利用について設けられる利用規約やガイドラインや通知等は、本規約と一体をなすものであり、かかる通知等が本規約の内容と異なる場合には、通知等の内容が優先して適用されます。

第2条(規約の変更)

当協会は、会員様に事前の連絡を行うことも、承諾を得ることも無しに、必要に応じて、随時、本規約の内容を変更・改訂することができるものとします。本規約を変更・改訂した際には、当協会は会員様に対し、VMDインストラクター協会会員ページで通知するものとし、その効力は当該通知から 24 時間を経過した時点より生じるものとします。
本規約の変更・改訂に同意できない会員様は、当協会所定の手続きを取ることにより、本サービスを退会することができるものとします。ただし、前項の通知後に本サービスを利用した会員様及び通知の日から 1 週間以内に退会手続きを取らなかった会員様については、当該変更・改訂を承諾したものとみなします。

第3条(会員資格)

当会員は、VMDインストラクター資格取得者に限ります。売場塾のVMD基本講座を受けた後、VMDインストラクター試験を受け合格した人はVMDインストラクター協会会員となります。

第4条(会員の種類)

会員には会員・正会員・特別会員の3種類があります。 会員は、VMDインストラクター試験に合格し、VMDインストラクター資格認定を受けたすべての方です。
正会員は、協会事務局にて面談し、所定の書類を提出し認定された方が正会員となります。所定の書類とは、会員登録用紙とアンケートです。 特別会員は、シニアVMDインストラクター資格取得者で、商空間スタイリスト講師認定者です。
会員が利用可能なサービスを第13条に定めています。

第5条(正会員の申請)

正会員の利用を希望する方は、上記の方法により、当協会に対して正会員申請を行うものとし、会員登録用紙とアンケートを提出した時点で、本規約を承諾したものとします。
当協会は正会員申請者に対し、速やかに必要な審査・手続きを行い、入会を承諾するかどうかの判断を行い、その結果をメールにより入会申込者に通知します。

第6条(特別会員の申請)

商空間スタイリスト講師養成講座を受講し、特別会費1年分を支払い、当フランチャイズ契約を締結した方が特別会員資格を有します。特別会員の規約は、別途「商空間スタイリスト教室フランチャイズ契約」に基づきます。

第7条(入会の承諾・不承諾)

当協会が第5条に基づき入会を承諾した場合、申込者は当協会が行うVMDインストラクター協会サービスを利用することができます。当協会が入会を承諾しなかった場合、入会申込は申込日に遡ってなかったものとして取り扱います。
前項に該当する場合を除き、いただいた申込者の資料等は返還しないものとします。 資料とは、入会申し込みの3種類のシート、経歴書、履歴書、作品集などを含みます。

第8条(会員契約の成立)

当協会が入会申込を承諾した日をもって、 VMDインストラクター協会会員契約が成立するものとします。

第9条(サービス提供の開始)

会員契約成立日から本サービスの提供を開始するものとします。

第10条(譲渡禁止等)

VMDインストラクター協会会員契約成立後に得られた本サービスの利用資格は、会員様のみの資格であり、会員様は、VMDインストラクター協会会員契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利の全部又は一部を第三者に有償・無償を問わず譲渡したり、当該資格を第三者と共有してはならず、又、第三者に貸与したり、名義変更をしたり、質権その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

第11条(会員証)

VMDインストラクター・ライセンスカードがVMDインストラクター協会会員証となります。ただし、2015年以前にVMDインストラクターを取得された方は、VMDインストラクター認定証書がVMDインストラクター協会会員証となります。

第12条(会員証・認定証の再発行)

VMDインストラクターおよびシニアVMDインストラクター認定証の再発行は原則行わないものとします。ただし、紛失・破損による再発行については、相談の上決定します。その場合は有料による再発行となります。

第13条(申込内容の変更)

正会員様は、申込時の内容に変更が生じた場合、所定の方法により、当協会に対し変更事項を直ちに届け出るものとします。申込時の内容とは、会員プロファイルシート、会員登録書、経歴書、履歴書等をいいます。

第14条(売場ドッと混むにおける使用環境の整備)

会員様は、売場ドッと混むを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サービスが利用可能な状態に置くものとします。又、自己の費用と責任で、会員様が任意に選択する電気通信サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。
会員様は、 当協会又は関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。

第15条(売場ドッと混むにおける会員ID及びパスワードの管理)

売場ドッと混むの利用に関して会員様に会員ID及びパスワード(以下「会員ID等」といいます。)が付与される場合、当該会員様は、会員ID等を管理する責任を負います。
会員ID等の譲渡、名義変更はできません。 当協会は、会員ID等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。 会員様は、会員ID等を忘れた場合や第三者に知られた場合には、速やかに当協会に届け出るものとします。

第16条(セミナー・勉強会等の守秘義務)

当協会主催、共催におけるセミナーや勉強会に参加する場合、スライドやレジメ、テキスト、参考資料等の撮影、オーディオ録音は固く禁止します。重度の違反行為が見受けられ、もしくは再度の通達により改善が見られない場合は、退会勧告を行い、会員資格を喪失します。

第17条(禁止事項)

会員様は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。

  1. 当協会もしくは当協会クライアント等第三者の知的財産権等の財産権・プライバシー権・肖像権その他法律上の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
  2. 第三者の個人情報を開示する行為(なお、ここでいう「個人情報」とは、その情報が本サービスの利用を通じて知得したものであるか否かは問わないこととします。)
  3. 当協会もしくは第三者に不利益又は損害を与える行為
  4. 当協会もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉や信用を毀損する行為
  5. 第三者に対しての個人または所属する団体の宣伝・営業行為
  6. 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、又は公序良俗に反する情報を他者に提供する行為
  7. 本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為
  8. 会員ID等を不正に使用する行為
  9. 有害なコンピュータプログラム等を送信する等して故意に本サービスを中断又は妨害させる行為、又は第三者が受信可能な状態におく行為
  10. サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為
  11. 本規約・法令に違反する、又は違反するおそれのある行為
  12. 当協会が事前に承諾をした場合を除いて、本サービスの利用を通じて得られたデータや情報等(その複製物も含みます。)を、有償・無償のいずれであるかを問わず、第三者に譲渡・貸与・承継等をする行為
  13. 教科書や企画書・スライド・写真画像など、当協会が保持している教育・企画・コンサルティング用コンテンツを複製する行為。複製とは、コピー、印刷、スキャン、写真撮影、ハードディスクやメモリ等の記憶保存メディアへのコピーなどを指します。
  14. 当協会ホームページ、facebook・TWITTER・インスタグラム等のSNS、ブログやメルマガ等の販促メディアに掲載されたテキスト文章・写真・チャート図・イラスト図などのコンテンツを複製する行為。複製とは、コピー、印刷、スキャン、写真撮影、ハードディスクやメモリ等の記憶保存メディアへのコピーなどを指します。
  15. セミナーやスクールのテープ録音・写真・ビデオ撮影、当社ホームページ・売場ドッと混むのデータダウンロードをする行為。セミナーやスクールのテープ録音・写真・ビデオ撮影、当協会ホームページ・売場ドッと混むのデータダウンロードをする行為
  16. その他、当協会が不適切と判断する行為
  17. その他、当協会が不適切と判断する行為

第18条(会員が受けられるサービス)

1.本規約に基づき、会員様が当協会から受けることができるサービスを下記のように分類し、詳細は別に定めるとおりとします。 但し、法令により有資格者以外に行い得ないものはサービスの範囲に含まれません。

(1) セミナー公聴サービス  当協会が主催するセミナーに参加できるサービスです。無料と有料の2種類があります。
(2) インターンサービス  当協会主催のセミナーや、当協会クライアントのVMD業務を遂行する際に、インターンとして参加できるサービスです。無料と報酬の2種類があります。
(3) イベントサービス  当協会主催で行う各種イベントに参加できるサービスです。
(4) 業務委託サービス  当協会がクライアントより請負うVMD業務を会員様に委託するサービスです。

2.本サービス内容は、会員様への事前の通知なくして、変更することがあります。本サービス内容の変更に伴い、会員様に損害が生じた場合にも、当協会は一切責任を負わないものとします。

第19条(利用制限)

1.当協会は、会員様が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員様の承諾を得ることなく、当該会員様の本サービスの利用を制限することがあります。

(1) 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合
(2) 会員様宛てに発送した郵便物が当社に返送された場合
(3) 上記各号の他、当社が緊急性が高いと認めた場合
(4) 会員様個人、もしくは所属する団体が当社と競合関係にあると判断された場合
(5) 会員様が当協会からの業務委託を遂行する場合、業務提供クライアントと会員様個人、もしくは所属する団体が競合関係にあると判断された場合
(6) 会員様の業務委託能力が不適格と判断した場合
(7) インターン、業務委託の内容によっては、正規会員のみの場合があります。

2.当協会が前項の措置をとったことで、当該会員様が本サービスを使用できず、これにより損害が発生したとしても、当協会は一切の責任を負わないものとします。

第20条(一時的な中断)

1.当協会は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員様に事前に通知することなく、一時的に本サービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。

(1) 本サービスの改定を緊急に行う場合
(2) 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
(3) 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
(4) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合
(5) 前(1)ないし(4)の他、運用上又は技術上、当協会が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
(6) その他、法令・行政機関等の指示・命令に基づき、本サービスの全部又は一部の一時的な中断を行う必要がある場合

2.当協会は、前項各号のいずれか、又はその他の事由により本サービスの全部又は一部の提供に遅延又は中断が発生しても、これに起因する会員様又は第三者が被った損害に関し、本規約で特に定める場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第21条(サービス提供の終了)

  1. 当協会は VMDインストラクター協会会員に事前通知をした上で、本サービスの提供を終了することがあります。
  2. 当協会は本サービスの提供の終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴う責任を免れるものとし、会員様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第22条(契約期間及び契約の更新)

  1. 会員契約期間は、会員契約成立の日からの1年間とします。
  2. 契約期間満了の日の1ヶ月前までに会員様と当協会とのいずれかより、会員契約を更新しない旨の書面による通知がない場合は、会員契約は自動的にさらに1年間延長されるものとし、その後も同様とします。
  3. 特別会員の契約期間及び契約の更新は、別途「商空間スタイリスト教室フランチャイズ契約」に準じます。

第23条(退会)

  1. 前条の契約期間中に、 VMDインストラクター協会からの退会を希望する会員様は、所定の方法により退会を申し出るものとします。
  2. 当協会が前項の申し出を受け、退会の手続きが完了した日の属する月の末日を退会日とし、本サービスの利用を停止するものとします。
  3. 本サービスの受付は、退会日の属する月の最終営業日 17 時までとし、それ以降は、本サービスの提供はしないものとします。
  4. 当協会において、会員様の解散等による消滅・死亡の事由を知り得た場合には、その時点において、第 1 項で定める申し出があったものとみなします。

第24条(当協会からの通知)

  1. 当協会は、会員様に対する通知を、VMDインストラクター協会会員ページへの掲載、又は会員様に対する個別の電子メールの送信により行います。なお、会員様への個別の電子メールの送信による場合は、当協会は会員様が会員情報に登録されている電子メールアドレスへ通知を行えば足りるものとします。
  2. 前項の通知は、通知をVMDインストラクター協会会員ページへ掲載する方法のみによる場合には、その効力は当該通知内容を電子メールで送信したと同等の扱いとします。
  3. 会員様は、前記各項及びその他の方法により当協会が通知する内容について、自己の責任において確認することとし、その確認を怠ったことにより生じうる会員様の損害に関して当協会は一切責任を負わないものとします。

第25条(業務委託費のお支払い)

1.当協会は、会員様に対し、業務委託料金を第26条で定める支払方法によって支払うものとします。なお、第22条に基づき契約が更新された場合も、同様の条件にて支払うものとします。

2.業務委託料金は、委託する仕事内容により都度可変します。

(1) 業務遂行に当り、業務請負希望者を会員様の中から募ります。募集方法は、メール、電話、FAX等手段を問いません
(2) その際、当協会は業務委託費を提示し、業務請負者は、提示金額を承認の上、業務を遂行するものとします。
(3) 業務委託費は、業務遂行の前中後に変更する場合があります。その際、当協会は速やかに会員様に連絡・相談するものとします。

3.時給による業務委託料金の算出方法・料金設定は、仕事内容や請負者の能力により可変します。

(1) 時給の計算方法は、労働管理票記載の15分毎の端数切り捨て計算が基本になります。

4.業務委託料の消費税の扱いに関しては、業務の都度、内税か外税か明示するものとします。

第26条(業務委託費支払方法)

業務委託期間は、業務委託終了後の20 日で清算し、翌月末日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員様指定の金融機関の預金口座に現金にてお支払いいたします。

第27条(会員資格の喪失)

1.会員様が、本規約の各条項に違反した場合は、期間を定めて是正を請求し、この期間内に是正がされないときは、会員資格を喪失します。

2.前項に関わらず、会員様が次の各号の1つにでも該当する場合は、催告なくして会員資格を喪失します。

(1) 会員様が自営者で、自ら破産、民事再生、会社更生、特別清算その他の手続きを申し立て、又は第三者から申し立てられた場合
(2) 当協会の名誉もしくは信用を損なうおそれのある行為を行った場合
(3) 入会申込にあたって、虚偽の事実・内容が存在していると当協会において判断した場合
(4) 本規約第19条に違反する行為を行ったと当協会において判断した場合
(5) その他会員様を、会員としておくことに関して、著しく不適当であると当協会が判断した場合

第28条(会員様の責任)

  1. 会員様は、本サービスを自身の責任において利用するものとし、本サービスのご利用を通じてなされたご自身の行為又はこれに関連・付随する行為により、第三者から何らかのクレームや問い合わせを受けた場合には、ご自身の費用と責任において、これを処理解決するものとし、当協会や他の会員様に何らの迷惑や損害を及ぼさないようにしなければならないものとします。
  2. 会員様は、第17条の 1 つでも該当する場合、又はその他の各条項の1つにでも違反した場合には、ご自身の責任と費用において、その損害を賠償しなければならないものとします。

第29条(業務委託の報告)

第25条における業務委託のサービスを受ける際には、業務管理票もしくはそれに順ずるものに、遂行期間・時間・仕事内容等を報告する義務があります。

第30条(資料提出などの協力)

会員様が本規約に基づき当協会より第25条のサービスを受ける際には、当該サービスの提供に必要な情報を当協会に提示し、当協会の求めに従い必要な資料を提供するものとします。

第31条(秘密保持及び個人情報の取扱い)

1.当協会は、前条の資料について厳に秘密を保持するものとします。

2.当協会は、本サービスの提供において知り得た個人情報を、以下の各号の場合を除いて、第三者へ開示、提供しないこととします。

(1) 会員様から事前に書面による同意を得た場合
(2) 当協会に対する債務が完済となっていない場合
(3) 裁判所の令状に基づき開示を求められた場合
(4) 法律及びその他の法令に基づく場合

3.当協会は、会員様の個人情報を次の利用目的の範囲内で利用します。なお、別で利用目的を定めている場合は、その利用目的を含みます。

(1) 本サービスの提供、その他、問い合わせへの対応、利用に関する手続きのご案内や情報の提供等のクライアントサポート
(2) 料金支払い
(3) 本サービスの一環として、当協会及び株主企業や他社からのサービスに関するご案内等
(4) 本サービスや当協会サービスの改善等に役立てるための各種アンケートの実施
(5) 本サービスの利用状況や属性等に応じた新たなサービス開発のため
(6) その他、本サービスの提供に必要な業務
(7) 会員様から寄せられたご意見・ご要望への対応

4.当協会は、その役員及び従業員に対して、この会員規約を遵守させることについて一切の責任を負うものとします。

第32条(第三者への委託)

当協会は、当該業務の一部又は全部を第三者に委託できるものとします。その際に、必要な情報を外部委託事業者等に開示できるものとします。

第33条(合意管轄)

本規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の唯一の管轄裁判所とすることに合意するものとします。

第34条(解釈の疑義など)

本規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の唯一の管轄裁判所とすることに合意するものとし本規約について疑義、紛争が生じた時、又は本規約に記載のない事項については、会員様と当社の間で協議の上、円満迅速に解決するものとします。

第35条(準拠法)

本規約に関する準拠法は、全て日本国の法令が適用されるものとします。

附 則

この会員規約は2009年5月17日から実施します。

2018年2月16日改訂
株式会社オーバルリンク VMDインストラクター協会 事務局